川崎市テニス協会規約

第一章 総 則

 第1条 本協会は川崎市テニス協会と称する。
 第2条 本協会の事務所は川崎市内に置く。(原則として川崎市内)
 第3条 本協会は川崎市内のテニスの普及発達並びに、その統一を期し、併せて体位の向上、品性の陶冶、社会体育の発展に寄与するを目的とする。
 第4条 本協会は前条の目的を達成するため、
  (1)神奈川県テニス協会に、川崎市のテニス団体を代表して加盟する。
  (2)川崎市体育協会に、本市テニス団体を代表して加盟する。(財団法人川崎市体育協会)
  (3)毎年2回、川崎市民大会を開催する。
  (4)毎年2回、川崎市事業所対抗テニス大会を開催する。
  (5)毎年クラブ対抗テニス大会を開催する。
  (6)その他、本協会の目的達成に必要又は有益なる事業及び指導を行う。
 第5条 本協会の構成は原則として、市内に所在する事業所、コートを所有する民間クラブ等の団体よりなる。

第二章 役 員

 第6条      本協会は下記の役員を置く。
 ・会   長 : 1名
 ・副 会 長 : 若干名
 ・理 事 長 : 1名
 ・副理事長 : 2名以内
 ・常務理事 : 若干名
 ・理   事 : 各団体より原則1名
 ・監   事 : 2名以内
 上記の外、名誉会長、顧問、参与を置くことが出来る。
 第7条 会長、副会長は総会に於いて推挙する。会長は本協会を代表し、会務を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
 第8条 理事長、副理事長は、理事の互選により選出し、会長がこれを委嘱する。理事長は理事会 (総会)を代表し会務を執行すると共に、会長、副会長事故あるときはその職務を代行する。
 第9条 副理事長は、理事長の指示により、理事長所管事項を代行することが出来る。
 第10条 理事は加盟団体より原則1名選出する。
 第11条 常務理事は、理事の互選により選出し、会長がこれを委嘱する。常務理事は、本協会の執行に当たる。会計担当理事は常務理事より選出しその任に当たる。
 第12条 監事は総会の承認をへて、会長が委嘱する。監事は本協会の会務、会計を監査する。
 第13条 名誉会長、顧問、参与は総会の承認をへて会長が委嘱する。
 第14条 すべての役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。役員に欠員を生じた場合適時補充し、その任期は前任者の残任期間とする。又次期役員が選出されるまでは前期役員がその任務を代行する。

第三章 機 関

 第15条 本協会に次の機関を置く。
  (1)総 会(理事会総会)・・・・理事をもって構成する。
  (2)常務理事会
 第16条 総会(理事会)は本協会の決議機関であって会長が召集する。
 第17条 総会は毎年1回定期的に開催する。但し、必要に応じ臨時にこれを開くことが出来る。
 第18条 (1)総会は構成員の1/2以上の出席をもって成立する。但し、出席は委任をもってかえることが出来る。
(2)議長は会長之れに当り、議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は議長がこれを決する。但し、規約改正は第26条による。
 第19条 次の事項は総会で、決定しなければならない。
(1)規約改正に関すること
(2)本協会の事業計画に関すること
(3)予算、決算に関すること
(4)役員選出に関すること
(5)その他重要事項
 第20条 常務理事会は本協会の執行機関であって、会長が随時これを召集する。

第四章 入会・退会

 第21条 本協会に加盟する団体、又は退会する団体は所定の手続きをとるものとする。
 第22条 加盟団体がこの規約に違反し、又本協会の目的に反する行為があった場合は、総会の決議により除名することがある。

第五章 会 計

 第23条 本協会の経費は会費、補助金及び助成金、寄付金、競技会収入等により支弁する。
 第24条 本協会の会費は別途之れを定める。(細則)
 第25条 本協会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。

第六章 附 則

 第26条 本規約は総会の議決により、変更或は改正することが出来る。但し、出席者の2/3以上の賛成を得なければならない。
 第27条 本規約は、昭和53年3月9日より施行する。
2 本規約は、平成12年4月21日より改訂施行する。

(細則) 1 会 費
     本協会の会費は規約第24条に基づき下記の如く定める。    

  (1)事業所団体年額     15,000円
  (2)クラブ(コート1面)年額     15,000円
 

但し、コート1面増毎に年額

  1,000円を加算する。